不動産を手放す際にかかる税金の種類と、その詳細について
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に帰るときなど、不動産を手放す必要が出てくることがあります。
この際、不動産の売却には様々な税金がかかります。
いわゆる「印紙税」や「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」など、複数の税金があります。
それぞれの税金に関して詳しく説明していきます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却する際にかかる税金の中で一つ目は、「印紙税」という税金です。
印紙税は、不動産の売買契約書類に貼付される収入印紙に関連する税金です。
売買契約書に記載された金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
軽減税率の期間中、売却価格が1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円の印紙税がかかります。
印紙税は売却価格と比較すると金額はそこまで大きくはありませんが、売却時にしっかりと把握しておくことが重要です。
そして、もう一つの税金が「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際に、自力で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社を利用することが多いです。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて決められ、売却価格が高ければ仲介手数料も増えることになります。
法律により定められた上限を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかるルールが適用されます。
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